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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が必要
いくら請求してもなかなか代金を支払ってくれないお客様ほど厄介なものはありません。
既に売上には計上をしていますので、決算では入金がないにもかかわらず、そのお客様の売上に対する税金を支払っております。泥棒に追い銭ではないですが、入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしまいます。
相手の会社が倒産する、または全く支払能力がないことが明らかであれば、あきらめもつきますが、細々とでも営業を続けているような場合は、債権を放棄して免除しなければ、貸倒れとして損金に落とすことはできません。
しかし経営者としては、債権を放棄してあきらめるのも癪だし、かといっていつまでも、売掛金に残しておきたくもない。
できれば回収できたときに収入にあげるから一度損金に落とせないか?と言うのが本音です。
法人税法でもその辺の事情に考慮したかどうかは定かではありませんが、形式上の貸倒損失というのがあります。
債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒損失として損金処理できますが、この適用を受けるには以下の条件があります。
形式上の貸倒損失の条件は取引の停止後1年以上が経過している場合ですから、途中で一部入金があったりした場合は、そこから更に1年以上経過しなければ適用がありませんので、注意が必要です。
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