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新聞やテレビのニュースを賑わせる政治献金。何がダメで何が良いのか、お金をもらうのに何も課税されないのか? など疑問が湧いてきますよね。
政治団体には、(1)政党(2)政治資金団体(3)資金管理団体(4)後援会などのその他政治団体、があります。
このうち、政治資金団体は、政党のために資金上の援助をする団体で政党が指定し届け出たものをいい、資金管理団体は、政治家個人のために政治資金の拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治活動に関する寄附の経理を行うことができる団体で、政治家1人につき1団体とされています。
政治資金規正法では、企業から個人・資金管理団体への献金は一切禁止されています。一方で、政治団体間の献金は一定限度内でできます。そのため、報道されているような抜け道が合法的に行われることになります。
なお、企業から政党・政治資金団体への献金は、資本金に応じて定められた限度内で行うことができます。また、赤字企業には制限が設けられています。
法人税法上、政党は公益法人、政党以外の政治団体は人格のない社団等として扱われます。したがって、寄附収受は収益事業ではないので、原則として法人税が課税されることはありません。
また、相続税、贈与税に関しても、政治団体は公益を目的とする事業を行う者とされていますので、政治献金のような寄附金に相続税・贈与税が課税されることは原則としてありません。
パーティーは対価(料金)を徴収して行われる催物ですので、そのチケット販売は法人税が課税されるのではないかと考えられますが、収益事業として政令に列挙されている事業に該当しないとされていますので、法人税は課税されません。
ただし、消費税については課税されるのではないかという疑問もありますが、実態は寄附金であるため、不課税扱いにするのが一般的です。ただし、購入者側は、目的によっては交際費として処理する余地があります。
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