お詫び

現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

ニュース・お知らせ

トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 政治団体と税金

政治団体と税金

新聞やテレビのニュースを賑わせる政治献金。何がダメで何が良いのか、お金をもらうのに何も課税されないのか? など疑問が湧いてきますよね。

政治団体って何?

政治団体には、(1)政党(2)政治資金団体(3)資金管理団体(4)後援会などのその他政治団体、があります。

このうち、政治資金団体は、政党のために資金上の援助をする団体で政党が指定し届け出たものをいい、資金管理団体は、政治家個人のために政治資金の拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治活動に関する寄附の経理を行うことができる団体で、政治家1人につき1団体とされています。

政治資金規正法では、企業から個人・資金管理団体への献金は一切禁止されています。一方で、政治団体間の献金は一定限度内でできます。そのため、報道されているような抜け道が合法的に行われることになります。

なお、企業から政党・政治資金団体への献金は、資本金に応じて定められた限度内で行うことができます。また、赤字企業には制限が設けられています。

政治団体は税金払うの?

法人税法上、政党は公益法人、政党以外の政治団体は人格のない社団等として扱われます。したがって、寄附収受は収益事業ではないので、原則として法人税が課税されることはありません。

また、相続税、贈与税に関しても、政治団体は公益を目的とする事業を行う者とされていますので、政治献金のような寄附金に相続税・贈与税が課税されることは原則としてありません。

パーティー券は?

パーティーは対価(料金)を徴収して行われる催物ですので、そのチケット販売は法人税が課税されるのではないかと考えられますが、収益事業として政令に列挙されている事業に該当しないとされていますので、法人税は課税されません。

ただし、消費税については課税されるのではないかという疑問もありますが、実態は寄附金であるため、不課税扱いにするのが一般的です。ただし、購入者側は、目的によっては交際費として処理する余地があります。

 
 
税金のこと一覧へ戻る

「税金のこと」の事例



 
このページの先頭へ戻る

税理士 村上正城事務所

〒467-0055

愛知県名古屋市瑞穂区中根町2丁目56番地

TEL:052-861-0755

FAX:052-861-0766

HP:http://www.masaki-murakami.jp/

愛知県名古屋市を中心に全国対応!  記帳代行ヘルパー税理士サイト  トップページへ

Copyright (c) Masaki Murakami Licensed Tax Accountant Office. All rights reserved.