お詫び

現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

ニュース・お知らせ

トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 個人事業の開業時の届出

個人事業の開業時の届出

意外と大変な個人の開業時の届出

個人事業は、簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届け出が必要となります。

開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類を作成しなければなりません。

各種届出の原則的な効力発生は

新規に開業した場合、大抵の書類は開業後しばらくの間に提出すればいいことになっています。例えば、青色申告の承認申請は開業後2ケ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。

つまり、開業後しばらくの間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。

届出に関する例外的な規定

<源泉徴収の納期の特例>

従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっています。

ただし、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例として、その納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます。

これを源泉徴収の納期の特例と言います。

ですから、4月1日に開業して、開業と同時にその申請書を提出したような場合には、4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。

ですが、この申請書は、一般的に提出月の翌月末日に承認がされるものとなっていますから、4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。

<消費税課税事業者選択届>

この届出は開業した年の12月31日までに出せばよいことになっています。

開業時は何かと物入りで、なおかつ売上も見込めない場合、この届出を出せば消費税の還付が可能となります。

しかし、慌てて出してしまった結果、消費税を納付してしまうことになってしまわぬように、じっくり見極めてから出すようにしてくださいね。

 
 
税金のこと一覧へ戻る

「税金のこと」の事例



 
このページの先頭へ戻る

税理士 村上正城事務所

〒467-0055

愛知県名古屋市瑞穂区中根町2丁目56番地

TEL:052-861-0755

FAX:052-861-0766

HP:http://www.masaki-murakami.jp/

愛知県名古屋市を中心に全国対応!  記帳代行ヘルパー税理士サイト  トップページへ

Copyright (c) Masaki Murakami Licensed Tax Accountant Office. All rights reserved.