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個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。
さらに、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と定額でかかる「均等割」があります。
個人の住民税については、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。
都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常、市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。
個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。
個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。
ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。
個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。
自営業者などに適用される納付方法です。市区町村から納税者に直接納付書が届きます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。
給与所得者に適用される納付方法です。給与支払者が従業員の給与から毎月天引きして、翌月10日までに納付します。住民税は、前年の所得に対して確定した1年分の住民税を、6月から翌年の5月までの12カ月に分割して納付する仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。
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