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払ってない保険料が控除できるの?

2分の1損金保険

養老保険では、保険期間の満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。

会社の税金の取り扱いを規定する法人税法には、契約者が法人で被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金(税金上の会社経費)、残り半分が資産積立となるという通達が設けられています。

受取人が逆のケース

上記とは逆で、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となっている場合については、特に通達の定めはないのですが、実務的には同じ2分の1損金(税務上、半分だけを会社経費に認める)扱いとなっています。

ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、残りを被保険者の個人負担としました。

満期保険金の受取の課税関係

一方で、個人の税金のルールを定めている所得税法では、このケースで個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けること規定されています。

一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、収入との直接的関連性も要求されています。

それでは、この場合の必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保険料全額か?どちらだと思いますか?

法令や通達の規定は?

所得税の法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除できるものと定めており、通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税されなかったものは控除保険料の総額に含まれる、としています。

先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、との納税者の主張を認めました。

税務署の反論、租税公平論の欠如

税務署は、一時所得の計算上控除されるのは本人が負担した保険料と給与課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことになる、との解釈論を展開していました。

これは、法人税法と所得税法のルールが一致していないという、もともと法令通達に欠陥があるためで、法人処理の扱いに問題があるのですが、納税者勝訴には意味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問があります。議論の場はいま高裁に移っています。

 
 
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