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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 行政手数料と消費税~自治体のゴミ処理券は課税取引~
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるのでしょうか?
自治体が提供する行政サービスや行政手数料に対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、実はそうとは限りません。
消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。
これに対して、上記に該当しない自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスについては、消費税が課税されます。
これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税としてしまうと、民業圧迫となってしまうことを考慮して課税扱いにしているのだと思います。
コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。
購入時や使用時の経理処理については、切手と同じ扱いだとイメージしていただくとよいですね。
消費税において課税仕入(下記参照)があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。
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