お詫び
現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > ギャンブルで得た利益の税金
「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。 ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたに留まる時までは刑法規定は及ばないことになっています。また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。
競馬、競輪、オートレース、競艇の4つは公営競技といわれ、それぞれ根拠法と主催法人があり、どれも未成年者禁止です。
それに対し、サッカーくじは公営ギャンブルではありますが、サッカー競技を主催する法人はギャンブルの主催はしていないので、公営競技とされていません。サッカーくじtotoの購入は19歳未満禁止です。宝くじも公営ギャンブルですが、賭博ではなく、購入に年齢制限はありません。
パチンコは風俗営業法により認められている遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されており、18歳以上という年齢制限もあります。
賭け麻雀や賭けゴルフの収入は所得です。公営競技・サッカーくじ・宝くじでの払戻金も所得です。パチンコ出玉の換金収入も所得です。
サッカーくじ・宝くじの払い戻しは少額なものを除き銀行窓口で氏名等を明記して受け取るので所得捕捉されることになりますが、これは非課税で、それ以外の課税ギャンブル収入ではほとんどの場合、本人がマスコミ等で公表でもしない限り、所得捕捉はできていないようです。
ギャンブル収入は、それを職業としてやっていれば事業所得、それに準ずる程度のものなら雑所得、それ以外は一時所得に該当します。
ただし、ほとんどの場合、ギャンブルは一時の娯楽でしょうから一時所得に該当しますし、特別控除額の50万円を超える所得となるケースは多くないので、税務当局もギャンブル収入を原則一時所得と見ることにしています。
しかし、それにしても、ギャンブル収入で無申告脱税とのニュースを聞いたことがありません。ギャンブラーの方々は、皆さん真面目な申告者なのかもしれませんね?
愛知県名古屋市を中心に全国対応! 記帳代行ヘルパー税理士サイト トップページへ