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トップページ > ニュース・お知らせ > 経営のこと > 中小企業退職金共済制度は家族従業員も加入対象
国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、平成23年改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
被共済者が退職する時は、次の書類が必要となります。
掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。
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