お詫び

現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

ニュース・お知らせ

トップページ > ニュース・お知らせ > 一覧表 > 法定届出期限一覧表(法人・組織)

法定届出期限一覧表(法人・組織)

子会社・別会社を開業するとき

届出先 届出書式 届出期限等
税務署 法人設立届出書 設立の日から2か月以内
青色申告の承認申請書 設立の日から3か月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期限
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 有価証券取得事業年度の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期限
給与支払事務所等の開設届出書 設立の日から1か月以内
都道府県税事務所 法人設立届出書(事業開始等申告書) 都道府県条例で定められた期限
市町村 法人設立届出書 市町村で定める期限
労働基準監督署 適用事業報告 事業開始後、遅滞なく
就業規則届 就業規則を作成後、遅滞なく
(公共職業安定所) 労働保険保険関係成立届 保険関係成立の日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立の日から50日以内
建設物・機械等設置届 工事・仕事の開始の30日前まで
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 事業所設置の日の翌日から起算してから10日以内
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 社会保険の強制適用事業所となった日から5日以内
新規適用事業所現況書 新規適用届と同時に
公安委員会 安全運転管理者に関する届出書 安全運転管理者選任後15日以内
陸運支局 新規登録申請書・新規検査申請書 未登録の自動車を使用するとき

 

商号・目的を変更するとき

届出先 届出書式 届出期限等
法務局
(登記所)
株式会社変更登記申請書 定款変更の総会決議の日から、2週間以内
支店がある場合にはその支店の管轄登記所にも定款変更決議の日から3週間以内に届け出る
税務署
(税務署長)
異動届出書 商号、事業目的を変更した後、遅滞なく
棚卸資産の評価方法の届出書 事業の種類を追加した場合、変更日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
都道府県税事務所 事業開始等申告書 都道府県条例で定められた期限
異動届出書 都道府県条例で定められた期限
市町村 異動届出書 市町村で定める期限
年金事務所 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 商号変更のあった日から5日以内
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 事業の種類を変更した場合、その変更の日から5日以内
労働基準監督署
(署長)
労働保険名称、所在地等変更届 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内
公共職業安定所
(所長)
雇用保険事業主事業所各種変更届 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内
陸運事務所
(国交大臣)
変更登録申請書 商号変更のあった日から15日以内

 

本店、支店を移転するとき

届出先 届出書式 届出期限等
法務局
(登記所)
本店移転登記申請書 移転日から2週間以内(支店登記をしている支店がある場合は、支店管轄登記所へも3週間以内に)
支店移転登記申請書 <本店所在地では>移転日から2週間以内
<支店所在地では>移転日から3週間以内
変更登記申請書
(住居表示変更による本店・支店の変更)
本店所在地においては変更があったときから2週間以内
税務署
(税務署長)
異動届出書 変更後、遅滞なく
給与支払事務所等の移転届出書 事務所等の移転日から1か月以内
都道府県税事務所 異動届出書
(事業開始等申告書)
都道府県条例で定められた期限
市町村 異動届出書 市町村で定める期限
労働基準監督署
(労働基準監督署長)

(都道府県労働局歳入徴収官)

(労働基準監督署長、
公共職業安定所長)
労働保険名称、所在地等変更届 移転のあった日の翌日から起算して10日以内
建設物・機械等設置・移転・変更届 工事・仕事の開始の30日前まで
労働保険確定保険料申告書 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係の消滅した日から50日以内
労働保険保険関係成立届 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係成立の日から10日以内
(労働局歳入徴収官) 労働保険概算保険料申告書 移転後の保険関係成立の日から50日以内
(労働基準監督署長) 時間外労働・休日労働に関する協定届 管轄内、管轄外を問わず、本店を移転した場合に遅滞なく
適用事業報告 移転後、遅滞なく
就業規則届 管轄内、管轄外を問わず、本店を移転した場合に遅滞なく
公共職業安定所
(公共職業安定所長)
雇用保険事業主事業所各種変更届 同一管轄内、管轄外を問わず、移転の日の翌日から起算して10日以内
年金保険事務所 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 移転のあった日から5日以内
管轄外への移転の場合は登記簿(新住所の証明)を添付

 

支店を設置するとき

届出先 届出書式 届出期限等
法務局
(登記所)
株式会社支店設置登記申請書 <本店所在地>設置の日から2週間以内
<支店所在地>設置の日から3週間以内
税務署
(税務署長)
異動届出書 支店の異動(変更)があった場合に遅滞なく
給与支払事務所等の開設届出書 開設の日から1か月以内
都道府県税事務所 法人設置届出書
(事業開始等申告書)
都道府県条例で定められた期限
市町村 法人設置届出書 市町村で定める期限
労働基準監督署
(労働基準監督署長)
適用事業報告 事業開始後、遅滞なく
就業規則届 常時10人以上の従業員を雇用するとき遅滞なく
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外・休日労働をさせる前(36協定締結後)
労働保険保険関係成立届 保険関係成立の日から10日以内
(都道府県労働局歳入徴収官)
(都道府県労働局)
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立の日から50日以内
労働保険継続事業一括認可申請書 一括を希望するとき
労働保険代理人選任申請書 代理人を選任したとき
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 支店を設置した日から5日以内

 

会社の組織を変更するとき(特例有限会社から株式会社に

届出先 届出書式 届出期限等
法務局
(登記所)
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書 商号変更したときから本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内。
有限会社の解散登記申請書も同時、同一窓口に提出

 

増資をするとき

届出先 届出書式 届出期限等
法務局
(登記所)
株式会社変更登記申請書 払込期日の翌日から、本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内
財務局
(財務局長)
有価証券通知書 1,000万円超1億円未満の新株の募集をする日の前日

※ 上記の一覧は、2011年3月1日現在の法令通達等に基づいています。

 
 
一覧表一覧へ戻る


 
このページの先頭へ戻る

税理士 村上正城事務所

〒467-0055

愛知県名古屋市瑞穂区中根町2丁目56番地

TEL:052-861-0755

FAX:052-861-0766

HP:http://www.masaki-murakami.jp/

愛知県名古屋市を中心に全国対応!  記帳代行ヘルパー税理士サイト  トップページへ

Copyright (c) Masaki Murakami Licensed Tax Accountant Office. All rights reserved.