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トップページ > ニュース・お知らせ > 労務のこと > 正当な理由のある自己都合退職
雇用保険の失業給付の受給資格を得るには、離職理由によって被保険者期間が異なります。
自己都合退職では被保険者期間が離職日前12ヶ月必要ですが、倒産、解雇等の会社都合退職の場合は6ヶ月あれば、基本手当の受給資格が得られるというものです。
しかし、自己都合であっても、本人の意思だけによるものではない、やむを得ぬ事情で離職するケースもあります。
雇用保険では、そのような方を正当な理由のある自己都合により離職した者としています。
これは、いわゆる自己都合の取扱いではなく、倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)と同様に被保険者期間は6ヶ月以上12ヶ月未満でも受給資格を得ることができます。
正当な理由のある自己都合により退職した者とは次のような場合を言います。
離職理由は、事業主又は離職者の主張のみでは判定されませんので、離職理由を確認できる資料を離職票と一緒に提出することとなります。
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