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レシートは領収証の代わりにならない?

レシートでも充分、領収書の代わりになります。

経費にするには領収証が必要だってことは、皆さん良くご存知だと思います。

でも、仕事のかたわら、細々とした買い物一つ一つの支払いごとに毎回領収証を貰うのって、結構面倒なんですよね。

やっぱり、経費として認められるためには、必ず領収書を貰わなくちゃいけないかっていうと、実はそんなことはありません。

取引内容がしっかり記載されているレシートであれば、立派に領収書の代わりになるんです。

最近のホームセンターやドラッグストアといった大型量販店などのレシートは、日付や金額だけでなく、購入した個々の品目の明細までキッチリ記載してありますので、但し書きに「品代」としか記載されていない領収証よりも、かえって後で記帳処理もやりやすく、資料としては優秀だったりします。

ですから、下記の事項が明記されているレシートであれば、むしろ積極的に領収書の代わりに使ってください。

  1. 支払日
  2. 支払先
  3. 支払内容
  4. 支払金額

但し、何でもかんでもレシートでOKという訳ではありません。

領収書を貰っていただいた方が良いケースや、領収書を貰う際に気をつけていただきたいポイントがありますので、以下を参考にしてみてください。

■ 領収書を貰った方が良いケース

  1. 数万円以上と金額が大きいもの
  2. 一般的ではないものの購入

金額の大きい支払いは、税務調査でチェックの対象になりやすいです。

本当に自分が買ったものなのか、それは仕事をする上でどのように必要なものなのかを明確に確認できるようにしてください。

こういった支払いについては、領収書以外にも内容のわかる資料(見積書やパンフレットなど)も保管しておくことをお勧めします。

■ 領収書を貰う際の注意点

  1. 領収証の但し書きは「品代」としない
  2. 領収証の宛名は「上様」としない

正直なところ、品代では何を買ったのか内容がわかりません。

税務調査の際に、私物の購入代金を「品代」の領収証でこっそり経費に入れているのではないかと税務署の調査官に怪しまれないように、とにかく、領収書の宛名や但し書きは具体的に記入してもらっておいてください。

また、上記と似たケースで接待飲食代などにも注意が必要です。

事業経費となる飲食代は仕事関係の人とすることが前提ですので、誰と行ったかを忘れてしまったでは困ります。

そこで、仕事関係の飲食代などは接待した相手名を、内容がわかりづらい領収証やレシートのについては、忘れずに内容をメモするようにしておいてください。

ちなみに、領収証やレシートは、青色申告では7年間保存となっています。

 
 
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