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当サイトについて

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サービス利用規約

税理士村上正城事務所(以下、「当事務所」)が運営する"記帳代行ヘルパー税理士"(以下、「当サイト」)では、当事務所が定めたサービス利用規約(以下、「本規約」)に基づいて記帳代行サービス(以下、「本サービス」)を提供し、お客様は本サービスを利用することにより本規約に同意したものとみなします。

第1条〔規約の変更〕

  1. 当事務所は、事前のお客様への通知や承諾なく、本規約の内容を変更する場合がありますので、本サービスをご利用いただく際は、その都度、本規約をご確認ください。
  2. 本規約が変更された後に本サービスをご利用いただく場合、変更前の内容は無効となり、お客様は変更後の内容に同意したものとみなします。

 

第2条〔提供するサービス〕

当サイトは、前期の年間売上高が1,000万円未満の法人又は個人事業主の方を対象に、以下の業務を代行・サポートします。

  1. 基本サービス
    1. お客様が提出された証憑書類に基づく会計データの入力業務
    2. 月次試算表・仕訳帳・総勘定元帳の作成
  2. オプションサービス
  3. 当サイト掲載のオプションメニューのうち、ご依頼いただいた業務
  4. 会員専用サービス
  5. 情報コンテンツの提供

 

第3条〔契約の申込及び承諾〕

  1. 本サービスの契約のお申し込みは、当サイトの申込フォームやEメールなど、当事務所が指定する方法により行うものとし、契約は当事務所が承諾を行った時点で成立し、オンライン又は郵送により、当事務所からお客様に通知いたします。
  2. 次の場合には契約の申込を承諾しないか、承諾を取り消す場合があります。
    1. 当事務所から送付した通知又は書類が宛先不明で返送されてきた場合
    2. 規約違反により、過去に当事務所との契約を取り消された事実がある場合
    3. 申込内容に虚偽、漏れ、誤りがある場合
    4. メニューの選択が不適切で円滑なサービスの提供が難しいと判断した場合
    5. その他、当事務所が不適切と判断した場合
  3. 原則として、サポートの開始前に限って、お客様は契約をキャンセルできますが、既に料金を当事務所にお支払いいただいたサポート料金については、当事務所の規定に従って、振込手数料を差し引いた金額をお客様の指定口座へご返金いたします。

 

第4条〔変更の届出〕

本サービスの利用について申込時に申請した内容に変更が生じたときは、速やかに当事務所に通知するものとし、当事務所が必要と判断する書類がある場合、お客様は当該書類を提出しなければなりません。

 

第5条〔サービス料金〕

  1. 本サービスの料金の支払いは前払いとし、料金の受領をもって本サービスの提供を開始いたします。但し、オプションサービスの料金など、事前に金額が確定しないものや、その他の本規約において定めのない料金体制の支払いについては、この限りではありません。
  2. 本サービスの料金は当事務所が指定する銀行口座へお支払いただきます。その際に生じた振込手数料等については、お客様にてご負担いただきます。
    また、通信費や送料など、本サービスの利用に伴い発生した費用については、全てお客様にて負担していただきます。
  3. 本サービスに関する料金等をお支払いいただく場合、支払額には消費税相当額を含みます。
    また、お客様が源泉所得税の納税義務者に該当する場合、サービス料金のお支払いの際は、源泉所得税を控除した金額をお振り込みいただきます。
  4. 当事務所は、お客様の承諾なく本サービスの料金を変更できるものとし、変更があった場合には、当事務所が適当と判断する合理的な方法により、料金を改訂した旨を適宜、お客様に告知いたします。
  5. 本サービスの利用料金を不法に免れたお客様は、その免れた金額以外に、その免れた金額の2倍に相当する額を割増金として加算し、当事務所に支払うものとします。

 

第6条〔支払期日〕

  1. 本サービスの利用料金は作成する会計帳簿の対象月単位とし、サポート業務開始日の前月末日が支払期日となります。また、本サービスの開始後に追加したオプションサービスの料金については、オプション契約の成立日の属する月の末日が支払期日となります。
  2. 本規約において定めのない料金体制の支払期日については、当サイトの料金表に掲げる支払期日によるものとします。
  3. 契約の終了もしくは契約解除事由に該当する場合、お客様は期限の利益を直ちに喪失し、当事務所に対する債務の全額を当事務所の指定する方法により、一括でお支払いいただきます。
  4. 本サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日を起算日とし、遅延期間の未払額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第7条〔資料及び成果物の送付〕

郵送途中での紛失・破損などのトラブルを回避するため、資料及び成果物の送付については、書留や宅配便などの対面配達(手渡し配達)による方法を利用するものとします。

 

 
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